(目的) 第一条 この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
(中略)
(定義) 第三条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 けし パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
(以下略) 筆者注:上記の「パパヴェル・ソムニフェルム・エル」は、学名 Papaver somniferum L. を指し、本種はその亜種ですのでこの法令の規制に該当します。(最後の"L."は著作著の略号で、本サイトでは省略しています)